のぼり旗における許可や設置ルール
皆さん、のぼりを設置するのにはルールがある事を知っていますか?
のぼり旗を設置する時には、市区町村の許可が必要な場合がありますので、設置予定場所の管轄役場に確認し、届出が必要な場合は申請手続きを忘れずに行い、設置するようにしましょう。
もちろん、信号機やガードレール、街路樹などは不許可地域となっている場合が多いので、設置場所にも注意が必要です。
のぼり旗を設置するには許可が必要?
●道路に広告物を設置する事は、道路交通法で禁止されている
道路に何かしらの広告物を設置する事は、道路交通法で禁止されています!
そもそも道路って何でしょうか?
道路は、人や車が通る事を目的として作られているの為、許可なく何かを設置したり、通行妨害となる行為は禁じられています。
私有地以外は全て道路だという認識でいいでしょう。
●「道路使用許可」を申請をする必要があります
では、道路にのぼりを設置したい場合どうしたらいいのでしょうか?
道路にのぼり旗を設置する時には、「道路使用許可」の申請をする必要があります。
設置予定場所の管轄役場に確認し、届出が必要な場合は申請手続きを忘れずに行い、設置するようにしましょう。
無許可で設置を行うと、法律違反となってしまうんです。
また、のぼり旗の大きさ(縦・横幅)や表示面積、地上からの高さ、許可期間も地域によって規定が様々で、許可手数料がかかる場合がほとんどですので、事前に確認が必要です。
●敷地内の設置でも慎重に確認を
設置の許可が不必要な例
完全に自分の敷地内であれば、設置は自由ですが、もちろん歩行者や自動車などの通行の妨げになるような場所ではないか、慎重に確認することが大切です。
道路使用許可を取っても設置禁止の場所
●のぼり旗を設置したらダメな場所
�…鵡埒佑遼験欧鬚垢訃貊�
�▲疋薀ぅ弌爾了覲Δ鮗廚訃貊�
�5�可を申請していない場所
�げ鯵姐�告物禁止区域(下記記載)
●道路使用許可を取らずに設置した場合
注意勧告や撤去指示を受ける可能性がある
実際、許可を取らずにのぼりを設置している人もいるのが現状ですが、
きちんと許可を取っているお店の方が好印象を受けますよね。ルールを守って宣伝活動を行っていきましょう。
道路使用許可申請の方法について
道路使用許可は、使用したい道路を管轄する警察署へ申請しましょう。
道路使用許可の申請は、まずお近くの警察署の「交通規制係」へご相談ください。
●5つの書類をご用意ください。
�∋藩僂垢詁始�の地図や範囲
�8従豸�取り図
�せ藩僂垢�Webページやデザインなどを印刷したもの(撮影の場合)
�タ柔僧�
●申請から発行までには1日〜3日程度かかります。
●申請料2,100円〜2,500円
→道路使用許可の申請にかかる料金は都道府県別で異なります。詳しくはお近くの警察署へお問い合わせください。
エリアごとに道路を管轄する場所が異なりますので、2つのエリアを跨ぐ場合2つ分の許可を申請する必要がありますのでご注意ください。
●詳しくはお近くの警察署へご相談ください。
のぼり旗の膨大広告化に注意
●「日本一」や「世界初」の使い方にご注意を
さて、そのデザインですが、インパクトに重きを置くあまり、誇大広告になってしまってはいないか、と注意が必要です。 例えば、「日本一」とか「世界初」というような、最上級の表現を用いて広告をすることは、客観的な裏付けに乏しい場合に、「不当競争防止法」などの法律によって、使用を制限されてしまうこともあるのです。 安心なのは、実際に受賞したり、雑誌やテレビに取り上げられたりした経験があれば、そのことを宣伝として使用するなど、客観性がありかつ偽りのない表現にすることです。 誰が見ても分かりやすい表現を用いたのぼり旗を適切に設置し、景観形成地区などでもその景観に相応しく公共性のあるデザインののぼり旗を使用しましょう。
●設置する場所に合わせたデザインにする事
また、のぼり旗を設置する際のポイントとして、設置する場所によっては、看板やのぼり旗などの屋外広告物の表示や掲出方法について定めている「屋外広告物法」に則って、その景観を壊すようなデザインでないか、良好な風致を維持しているか、などに配慮したのぼり旗を準備することも重要なポイントです。
実際、のぼり旗は景観を壊す掲示物のひとつとみなされ、地域によっては行政が条例で規制を行っている場合も少なくありません。
規制が行われていない場合でも、その景観にマッチしたのぼり旗を設置しているほうが、その店舗やイベントへのイメージもよいものであるはずですよね。
設置予定場所の付近にあるのぼり旗を見て歩き、どんなのぼり旗が使われているかを調べて、景観に合っていて、さらにインパクトも与えられるようなデザインやチャッチコピーについて想像してみるのもいいと思います。
まとめ
〇道路に広告物を設置する事は、道路交通法で禁止されている。
〇設置する為には「道路使用許可」の申請をする必要があります。
〇道路使用許可を取らずに設置した場合、注意勧告や撤去指示を受ける可能性があります。
〇誰が見ても分かりやすい表現や、設置場所に合ったデザインを心掛けましょう







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